青色事業専従者と配偶者控除はどっちがお得??

TAX 開業関連
Pixabayの3dman_euによる画像です
スポンサーリンク

配偶者控除にすべきか?青色専従者を使うべきか?
専従者にするとしたらいったいいくらがベストなのか?
そして今年度分の提出期限は2019年(平成31年)3月15日(金)までです。。。

青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
スポンサーリンク

配偶者控除

配偶者控除のMAX額

配偶者の年収が103万以下かつ自分の年収が900万以下の場合、38万円の控除となります。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者に38万円を超える所得がある場合は配偶者特別控除になります。

なんだかややこしいし中途半端に働いたら損しそうで嫌ですね。

スポンサーリンク

青色申告

青色事業専従者とは?

配偶者に給与を払ってそれを経費とすることできます。白色の事業専従者控除が86万円(配偶者)までに対して、青色の場合は金額が決められていないので妥当性のある報酬のMAX額を事前に申請しておく必要があります。

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

いくらぐらいが妥当なのか

色々なサイトを参考に調べてみましたが、月8万円ぐらいにしている方が多いようです。
年間96万円の経費となるので配偶者控除や白色事業専従者控除よりもお得ですね。

10万円を超えると、担当している業務内容について税務署から問い合わせを受けることがあります。また、青色専業専従者給与も源泉徴収の対象となりますが、88,000円未満であれば源泉徴収の必要がありませんので、会計処理の手間が省けます。

https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/tax-saving/

売上が1千万円を超えそうであればLLCなど法人化を検討した方が良さそう

青色事業専従者給与に関する届出書の書き方

用紙はここからダウンロードして使うことができます。PDFの中に書き方の説明もあるのでいくつかわかりづらかったポイントを補足しておきます。

給料

支給期間:毎月○日または月末など
金額:給料の上限を記入

金額は実際に払う給料と異なっても大丈夫ですが、後で説明できるように実態に合わせたMAX額を計算するのがいいと思います

昇給の基準

「利益増などで業績による」
(給与規定がある場合は添付で省略可能とのことです。)

給与支払事務所等の開設届け

開業届け提出時に専従者の記入をしていない場合は、提出が必要になります。

事業主が、使用人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出が必要です。
 まず、給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
 なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm

申請書はここからダウンロードできます。
以下、記入ポイントです。
・開設・移転・廃止とありますが、開設になります。
・給与支払事務所等は開設側の氏名・住所を記入
・従業員数には専従者1名で記入(人数は実際の人数にしてください)

これ、青色申告の本読んでなかったら気づかなかった

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員から源泉徴収した税金を毎月1回ではなく年2回にまとめておこなえるようにしてくれる制度です。給与を誰にも支払わないもしくは8万8千円以下で源泉徴収が0円の場合も税務署へ実績を申請する必要があります。実績はe-taxでも送付できるようです。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
スポンサーリンク

さいごに

給与は業績により調整できるのであれば、開業届をだすタイミングで青色事業専従者届けも出しておけばよかったと強く思いました・・・

タイトルとURLをコピーしました